[soudan 19652] 同一生計である内縁の妻への給与の必要経費算入について
2026年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・納税者は不動産業を営む個人事業者であり、
青色申告を選択しています。

・同居する内縁の妻がおり、その者へ給与を支給しています。

・内縁の妻との間に子が1人います。


【質  問】

・同一生計の内縁の妻へ支給する給与は一般の「給与」として
 必要経費に算入という理解でよろしいでしょうか?
 (必要経費算入額は青色事業専従者の場合と同様に相当と認められる金額)
・内縁の妻は「配偶者その他の親族」には該当しないので、
青色事業専従者には該当しません。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm



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