[soudan 08537] 在日韓国人の相続税申告について
2023年7月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相続人は全員が韓国籍。母が死亡。

 被相続人、相続人は全員日本在住。


・母は韓国で結婚し子供を3人出産したが、

 子3人(長男、次男、三男)は夫の後妻の子

 として戸籍に登録されている。

 その後長男は母の養子となっている。


・現在、DNA鑑定等で戸籍の訂正作業をしています。


・長男はすでに死亡しているが妻と子がいる。

 韓国の法律では子はもちろん妻も相続権がある。


・次男は刑務所に収監されているため、上記戸籍の訂正

 が次男分に関してはできない。

 (収監中でDNA採取ができない)


【質  問】


・長男の妻は日本の相続税申告において相続により財産を

 取得した人となり、相続人として申告書にサインを

 すればよいでしょうか?

 また、相続権はあっても日本の申告において、法定相続人

 には含めないという理解でよいでしょうか?


・申告前の戸籍の状態をもって法定相続人として申告すれ

 ばよいでしょうか?


 つまり、戸籍の訂正が一切間に合わなければ法定相続人

 は長男の子1人として、

 また、次男以外の訂正が終わっていれば、長男の子と

 三男の2人として申告する。


・とりあえず、遺産分割は次男の相続分を三男が一時的に

 相続し、刑務所から出てきたら

 次男が三男に贈与することとなっています。

 この場合、次男の戸籍を訂正したうえ、遺留分侵害額の

 請求を三男に行った上、更正の請求をするという手順を

 踏まない限りは贈与税の問題が発生するという理解で

 よいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


なし




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