[soudan 19650] 外国法人から取得する株式についての源泉所得税についてほか
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・国内普通法人 有限会社X社は6月決算法人です。

・X社の株主構成は、
代表取締役A 35%、外国法人B社 40%、取締役C 25%
・今回Cが新規法人Y社(Cが100%出資、資本金100万円)を設立し、
Y社がAとB社から全てのX社の株式を取得します。

・売買価格については、仮で決定しています。

令和8年6月中に売買契約締結、引渡しを行う予定です。

B社については米ドルで支払う予定です。


【質  問】

①外国法人B社は、25%以上のX社株式を保有しており、
5%以上の株式を譲渡するため、国内源泉所得税20.42%が必要
ということで正しいでしょうか。(事業譲渡類似株式)

②①が正しい場合、B社に支払う際に源泉徴収の対象となる円換算額は、
原則として契約書等に記載されている支払期日におけるTTB、
例外として実際に支払う日のTTBでも差し支えない、
と考えてよいのでしょうか。

③売買価格について、低額譲渡に抵触しないかを
判断する時価については、AとB社ともに小会社として
財産評価基本通達により計算した金額で正しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

①法人税法施行令178条1項4号ロ、同条6項
②所得税法基本通達213-1、
所得税法基本通達213-1(2)イただし書き
③法人税法基本通達9-1-14、
所得税法基本通達59-6



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