[soudan 19642] 協同組合の清算に伴う寄付の処理について
2026年6月02日
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

◆クライアント: 協同組合X(清算中)
◆スケジュール:
・令和7年3月末に解散。

・令和8年6月末に清算結了を予定。

◆概要:
・協同組合Xは解散に伴い、保有する全資産を
地方公共団体(Y市)へ寄付する手続きを進めている。

・すでに所有する土地(約660㎡)および建物(事務所等)に
ついては、令和8年5月に寄付し、Y市への
所有権移転登記が完了している。

・令和8年5月末時点の貸借対照表上、出資金(約330万円)が計上されている。

・清算にあたり、通常であれば組合員へ残余財産の
分配(出資金の返還等)を行うが、本件においては
古い組織であり連絡の取れない組合員もいるという事情から、
総会の決議を経て組合員には一切返還せず、
残る現金預金等の財産もすべてY市へ寄付する方針である。


【質  問】

①清算結了に向けた一連の無償譲渡(寄付)および
出資金の処理について、以下の仕訳・税務処理の認識で
問題ないかご教授いただけますでしょうか。


◆不動産寄付の処理および寄付額の評価:
(借)寄付金 / (貸)土地・建物
※この際の「寄付金」の計上額について、帳簿価額の
ままで処理してよいでしょうか。

あるいは、何らかの時価(相続税評価額や固定資産税評価額から割り戻した金額など)
を算定し、時価と帳簿価額との差額を固定資産譲渡益として認識する必要がありますか。


◆出資金・残余財産の処理(組合員による権利放棄):
本来組合員に返還すべき出資金について、組合員が
その権利を放棄(Y市への寄付に同意)したという構成をとるため、
以下のような仕訳を検討していますが、妥当でしょうか。


(借)出資金 / (貸)債務免除益(または受贈益)

現金預金の寄付の処理:
(借)寄付金 / (貸)現金預金

②本件のように組合員への残余財産の分配を
行わず、最終的に全額をY市へ寄付(引渡し)する場合、
法人税法上の「残余財産の確定日」はどの時点と判断すべきでしょうか。

また、税務申告の基準となる「残余財産の分配等の
日」および「分配の日の前日」は、具体的に
いつ(Y市へ預金残高を振り込んだ日?)に
該当すると解釈すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第37条第3項第1号
法人税法第14条第1項第5号
法人税法第74条第2項



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