[soudan 19637] 個人間での金銭貸付金があるが貸倒れることが明らかな状況の場合の相続相談
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

小職に相談にいらしたAの将来起こる相続について
ご相談したく、宜しくお願い致します。


現在84歳の女性個人Aは個人自営業者です。

Aは5年前に法人会社経営の代表取締役個人B(現在90歳)に、
担保は無しで、連帯保証人は代表取締役を務める法人会社にした上で
3,800万円の現金(AB間で利息は500万円と取り決めしている)を貸付ました。


その直後にBの会社の経営が傾き、倒産し、
方々に借金をしていたBは所有していた不動産等は
全て売り払い会社の取引関係者等には十分とは言えませんが、
借金は返済したようです。
Bはアパート暮らしになりましたが、自己破産はせず、
のらりくらりとAに対して借金を返済しない状況で、
二人でやり取りした金銭消費貸借書みたいなものの
返済期限を書き換え続けている状態です。

Aは配偶者と50年以上前に離婚しており、
55歳の一人娘のみが推定相続人で彼女に迷惑を
掛けることを気にして、私のところに相談に来ました。

弁護士には直ぐに相談して、対応等はお任せいたしておりますが、
弁護士いわく、1円も返ってこないと仰られています。


【質  問】

相談と言うのは、

1.この場合、Aが亡くなった場合、貸付金3,800万円は
もちろん遺産に加えるのですよね。
 利息はAB間で決めた500万円を加えるのですか?

2.貸倒損失ということで、返却されないので
資産にあげない方法はないのでしょうか?

3.2.が可能ならば弁護士の先生に事前に
どのようなことを頼んでおけば宜しいのでしょうか?

ちなみに、Aは最近売却した不動産の売却金額9,000万円(譲渡所得税支払前)と
貯金が1,500万円ほどありますので、普通に考えれば相続税が発生する可能性は高いです。


貸付金のことがよくわからず、以上、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法8条??



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