[soudan 08535] 免税事業者からの仕入れに係る経過措置
2023年7月31日

お世話になります、

下記の点について、確認させて下さい。


【税目】消費税


【対象顧客】法人


【前提】

令和5年10月1日以降は、免税事業者からの仕入れについて、消費税相当額の減額をし、かつ、免税事業者からの仕入に係る経過措置を適用しない

(独占禁止法は、考慮外とする)


【確認点】

免税事業者からの仕入れに掛かる経過措置は、強制適用の規定ではないため、可能。

(独占禁止法上は、問題となる可能性がある)



【参考】

(免税事業者からの仕入れに係る経過措置)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf


宜しくお願い致します。




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