[soudan 08535] 免税事業者からの仕入れに係る経過措置
2023年7月31日
お世話になります、
下記の点について、確認させて下さい。
【税目】消費税
【対象顧客】法人
【前提】
令和5年10月1日以降は、免税事業者からの仕入れについて、消費税相当額の減額をし、かつ、免税事業者からの仕入に係る経過措置を適用しない
(独占禁止法は、考慮外とする)
【確認点】
免税事業者からの仕入れに掛かる経過措置は、強制適用の規定ではないため、可能。
(独占禁止法上は、問題となる可能性がある)
【参考】
(免税事業者からの仕入れに係る経過措置)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
宜しくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!