[soudan 19635] 居住用区分所有財産の補正率算定における敷地利用権面積(共有の場合)
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が保有していた分譲マンション一室(令和6年1月1日以後の
相続・居住用区分所有財産に該当)の評価を行っています。
・当該一室は被相続人とその配偶者による共有(被相続人の持分2/3、
配偶者の持分1/3)
・登記簿上、敷地権の表示あり
・敷地権の目的たる土地の地積:合計5,726.33㎡(2筆合計)
・建物登記上の敷地権割合:2,141,278分の10,679
・敷地は路線価方式で評価
【質 問】
区分所有補正率(評価乖離率の敷地持分狭小度)を算定するにあたり、
補正率の計算明細書の⑧敷地利用権の面積は、
被相続人の持分2/3に対応する面積だけを記載するのではなく、
配偶者持分1/3も加算した「一室全体」の面積(28.56㎡)※で
計算するという認識でよろしいでしょうか。
※ 5,726.33㎡ × 10,679/2,141,278 ≒ 28.56㎡
【参考条文・通達・URL等】
「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」(令和6年5月・国税庁資産評価企画官)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が保有していた分譲マンション一室(令和6年1月1日以後の
相続・居住用区分所有財産に該当)の評価を行っています。
・当該一室は被相続人とその配偶者による共有(被相続人の持分2/3、
配偶者の持分1/3)
・登記簿上、敷地権の表示あり
・敷地権の目的たる土地の地積:合計5,726.33㎡(2筆合計)
・建物登記上の敷地権割合:2,141,278分の10,679
・敷地は路線価方式で評価
【質 問】
区分所有補正率(評価乖離率の敷地持分狭小度)を算定するにあたり、
補正率の計算明細書の⑧敷地利用権の面積は、
被相続人の持分2/3に対応する面積だけを記載するのではなく、
配偶者持分1/3も加算した「一室全体」の面積(28.56㎡)※で
計算するという認識でよろしいでしょうか。
※ 5,726.33㎡ × 10,679/2,141,278 ≒ 28.56㎡
【参考条文・通達・URL等】
「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」(令和6年5月・国税庁資産評価企画官)
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