[soudan 19626] 相続税の期限後申告について
2026年6月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:A
相続人:B(Aの弟)
相続人:C及びD(Aの兄Eの子で甥にあたる代襲相続人)
C及びDは相続放棄済
上記のケースでBの体調不良等により
相続税の申告期限に間に合わない状況です。
(納税者は期限に間に合わないことについて了承済み)
本件、Aの不動産の中にAの居住の用に供されていた宅地が含まれています。
AとBは同居親族に該当し、Bが取得することになるため、
特定居住用宅地として小規模宅地の特例の対象になると考えています。
ここで、Bの宅地の上に存する建物について、
A、Bの父親名義(30年前に死亡)のままになっており、
父の死亡時に相続手続きが行われていなかったようです。
そのため、父の建物の遺産分割協議を行う必要がある
と考えておりますが、これも申告期限までには間に合わない状況です。
【質 問】
①父の建物について、A、B、Eが相続人ですが、
A、C及びDの間で遺産分割協議を行い、
Aの建物にした後でないと、
Bの宅地に関する小規模宅地の特例の適用はできないでしょうか?
建物の所有者については問うてないので、
一旦後回しにするという考え方は取れるでしょうか?
②申告期限に間に合わない場合で小規模宅地の特例を適用する場合、
申告期限までに3年以内に分割する旨の届出を
提出する要件がありますが、
本件において提出する必要はありますでしょうか?
(今回の相続自体は相続放棄により相続人が1人、
但し父の相続が確定していない状況)
お手数をおかけしますがご意見をいただきたく
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4第7項
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:A
相続人:B(Aの弟)
相続人:C及びD(Aの兄Eの子で甥にあたる代襲相続人)
C及びDは相続放棄済
上記のケースでBの体調不良等により
相続税の申告期限に間に合わない状況です。
(納税者は期限に間に合わないことについて了承済み)
本件、Aの不動産の中にAの居住の用に供されていた宅地が含まれています。
AとBは同居親族に該当し、Bが取得することになるため、
特定居住用宅地として小規模宅地の特例の対象になると考えています。
ここで、Bの宅地の上に存する建物について、
A、Bの父親名義(30年前に死亡)のままになっており、
父の死亡時に相続手続きが行われていなかったようです。
そのため、父の建物の遺産分割協議を行う必要がある
と考えておりますが、これも申告期限までには間に合わない状況です。
【質 問】
①父の建物について、A、B、Eが相続人ですが、
A、C及びDの間で遺産分割協議を行い、
Aの建物にした後でないと、
Bの宅地に関する小規模宅地の特例の適用はできないでしょうか?
建物の所有者については問うてないので、
一旦後回しにするという考え方は取れるでしょうか?
②申告期限に間に合わない場合で小規模宅地の特例を適用する場合、
申告期限までに3年以内に分割する旨の届出を
提出する要件がありますが、
本件において提出する必要はありますでしょうか?
(今回の相続自体は相続放棄により相続人が1人、
但し父の相続が確定していない状況)
お手数をおかけしますがご意見をいただきたく
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4第7項
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