[soudan 19627] 贈与について
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・贈与者A(夫)
・受贈者B(妻)
・A・Bは夫婦
・R8年2月、AからBに対し、A所有の不動産(自宅の土地・建物)を贈与
・不動産価額は3,500万円程度
・不動産の名義変更はBへの移転登記まで完了している

【質  問】

いつも大変お世話になっております。

本日は、贈与に関してご教示をお願いいたします。

前提条件のとおり、このたびA所有の不動産を
R8年2月にBへ贈与し、B名義への登記も完了しております。

しかし、Aから事情を聞いたところ、
Bは贈与を受けることについて事前に知らされておらず、
気づいた時点ではすでに登記が完了していたとのことでした。

Aとしては、体調不良もあり、万一の際にBへ負担を
かけたくないとの思いから、このような対応をしたようです。

一方で、登記はすでに完了しており、不動産価額も高額であるため、
贈与税の問題が生じることを懸念しております。

そこで、今回はBが贈与の事実を認識していなかったことを理由に、
錯誤を原因として名義をAへ戻すことを検討しております。

この場合、BからAへの贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか。

また、錯誤を原因としてA名義へ戻す場合の
税務上の注意点がありましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm



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