[soudan 19624] 相続税の代償分割の件
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人になる可能性の高いお母様が、意識がなくなったため、
子供であるご兄弟3人A・B・Cから受けました。


【質  問】

財産は家屋300万円相当
(共有持ち分で母1/10、A・B・Cは各々3/10)と
土地の相続税評価額7,000万円
(共有持ち分で母9/20、Aは3/20、B・Cは各々4/20)、
預貯金が6,000万円、生命保険がA・B・Cに各々500万の1,500万円です。

Bから家屋と土地は半分づつの名義にしたいので、
Aに代償分割でいくらか払ってB・Cは母の分も相続し
各々1/2としたいと相談を受けました。

これは、出来ないとの認識で宜しいですよね。

むしろ、Aに譲渡所得の税金が発生するとお答えしましたが問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁サイト
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算



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