[soudan 19625] 借地権の有無とその認定課税について
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

1.昭和50年代、法人Aが店舗の土地を第三者から借地して営業していた。
(賃貸借契約書あり)

2.法人AのBSには現在(令和8年)も「借地権」として当時支払った権利金が計上されている。

3.昭和54年、法人Aの代表者親族がその底地を買い取った。
(売買契約書あり)

4.昭和56年、法人Aは店舗を取り壊し、
砂利敷きの月極駐車場にして現在まで収益を得ている。

5.底地を買い取った後は賃貸借契約書を交わし、
法人Aは代表者親族(相続が発生し、現在は代表者)
に固定資産税相当額の地代を支払っている。

※買い取った段階で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」
は提出していない。


【質  問】

「地代は固定資産税相当額、賃貸借契約は継続していて、
法人のBSに借地権が資産計上されている」
このような状況で、
1.現在における借地権の有無
2.借地権の認定課税やその時効について
3.地代を固定資産税よりも多くすることで状況が変わるか

先生のお考えをお聞かせいただければと存じます。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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