[soudan 19616] 賃上げ促進税制において発生主義ではなく実際の支払額での計算が認められるか
2026年6月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業年度が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの法人
給与は、10日締めの翌月25日払い
3月11日以降31日までの給与は未払計上している。
中堅企業に該当する。
【質 問】
雇用者給与等支給額等の計算について、支払基準
(今回でいうと2025年4月から2026年3月までに
実際に支払った金額)でも認められるのでしょうか。
企業担当者から簡便化のため、賃金台帳から
実際の支給額で集計したいとの要請を受けています。
条文(措法42の12の5④八)では
雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
とあります。
「支給額」とあることから、実際の支給額で
問題ないと考えるのですが、いかがでしょうか。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業年度が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの法人
給与は、10日締めの翌月25日払い
3月11日以降31日までの給与は未払計上している。
中堅企業に該当する。
【質 問】
雇用者給与等支給額等の計算について、支払基準
(今回でいうと2025年4月から2026年3月までに
実際に支払った金額)でも認められるのでしょうか。
企業担当者から簡便化のため、賃金台帳から
実際の支給額で集計したいとの要請を受けています。
条文(措法42の12の5④八)では
雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
とあります。
「支給額」とあることから、実際の支給額で
問題ないと考えるのですが、いかがでしょうか。
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