税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
発注者 A社
受注者 当社
下請会社 B社
①A社から当社が受注し、B社に外注した(イメージキャンペーン商品の制作)
②B社からキャンペーン内容が外部流出
③A社はキャンペーン内容を変更し、別の会社(C社)に発注するよう、当社に指示があった
④当社からC社に外注費を追加で支払い(前期に課税仕入れで処理)
⑤A社から調査費用として追加で請求がきたので支払い(前期に課税仕入れで処理)
⑥余分にかかった費用(④と⑤)を、当社とB社で折半することで合意
なお、税務調査があり、④と⑤の費用について、課税仕入れで処理していることは認められました。
【質 問】
余分にかかった費用の消費税処理について、ご意見をお聞かせください。
なお、合意書を作成するときに、会社はそこまで考えていなかったので、消費税については記載されていません。
損害賠償金として対象外処理をしようと考えていましたが、
課税仕入れに対する費用の回収なので、課税売上(課税仕入のマイナス)になるのではないかとの意見があり、
質問させて頂いた次第です。
他、考慮すべきポイント・目線があれば、併せてご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
【添付資料】
なし
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