[soudan 19622] 消費税基本通達5-5-3について
2026年6月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

消費税基本通達5-5-3に定める、「明白な対価関係があるかどうか」
の考え方について教えてください。

前提
①顧問先は、ある業界の同業者団体で簡易課税選択事業者
②定期総会をホテルA で行う。
定期総会後に同じホテルで懇親会を行う。
③懇親会費として、同業者の会員参加者から15000円を徴収する。
④ホテルの懇親会費用は、1人当り税込11,000円のコースである。
⑤懇親会には招待者もいるため、参加者全員から会費を徴収できない。
かつ
定期総会費用(会場費用、マイク、音響設備等の会場費)は、
当該同業者団体が負担しており、
総会のみの会員参加者から費用は徴収しない。

【質  問】

 参加費用として社会通念上対価性があるような価格設定であったとしても、
業界団体の立場から、明白な対価性はないため
参加費は不課税であると主張できるのでしょうか。

懇親会費の支払者に対して、消費税対象外である旨を
明記した領収書を配布すれば、消費税基本通達5-5-3に基づき、
消費税不課税の会費収入として課税売上に含めなくてもよい。
と判断してよいのでしょうか。
ご教授ください。

 上記の質問事項の趣旨ですが、
懇親会費を支払う立場からは、上記のケースの場合、
社会通念上、参加費15,000円は、
常識的にリーズナブルな対価と判断されます。

もし仮に会費が5000円ならば割安すぎるため対価性がないと
一般的に判断できると考えます。

 一方、主催者である業界団体の立場からは、
業界団体の運営上、懇親会費の一部を総会開催費用に
充当することが必然である。
その場合、懇親会参加費だけではない負担金を
参加費として徴収するため、懇親会費と懇親会サービスとの間には
明白な対価関係はないと主張できます。

不課税の領収書さえ発行すれば、対価性なし、
の判断は認められるのか不安に感じ質問いたしました。
全く異なるケースですが、一般に、同族関係者間の
不動産の賃貸借取引で使用貸借にならない家賃水準として、
「固定資産税の3倍程度の家賃水準」があげられます。

同様に対価性がないと認められる参加費水準、
といわれるものがあるようでしたらぜひお教えください。

【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達5-5-3



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