[soudan 19612] 国税の徴収権の消滅時効について
2026年6月04日
相互相談会の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。

【税  目】

法人税、所得税

【対象顧客】

法人

【前  提】

平成30年に未払計上し令和2年に支給した役員報酬および
退職金に係る源泉所得税・住民税について、
当該源泉所得税および住民税は令和2年の支給時に
帳簿上発生させ現在まで未納となっておりますが、
令和2年以降の法人税申告書の勘定科目内訳書には、
「預り金」として源泉所得税・住民税を記載しております。

なお、退職金に係る源泉徴収票は提出しておりません。

【質  問】

国税の徴収権の消滅時効 第七十二条に
「法廷納期限から五年間行使しないことによって、時効により消滅する。」
と記載があるため、国税の徴収権の時効は成立していると考えてよろしいでしょうか。

また、仮に時効が成立しており、
未納となっている源泉所得税・住民税相当額を
退職者本人へ返金する場合の取扱いについて、
当該退職者は、令和6年に代表取締役として再就任しております。

この返金額は、税務上、役員賞与として取り扱われるのでしょうか。

それとも、一時所得として取り扱われるのでしょうか。


●参考URL

https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%80%9A%E5%89%87%E6%B3%95/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%88%B6%E9%99%90%E7%AD%89/%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9%E7%AD%89/%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9.html


以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。



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