[soudan 19615] 役員退職金支給後に役員へ復帰した場合
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

代表取締役の退任に伴い、退職金を支給しました。

当該退任した代表取締役が再度、代表取締役へ復帰することを検討しています。

当該代表取締役は、最初の退任後に平取締役となっておりますが、
経営上主要な地位を占めておらず、退職金支給の要件・手続については
適正に行われている前提となります。


【質  問】

既に退職金を支給して退任した代表取締役が復帰することによって、
以下のような復帰までの期間により支給済みの退職金について
否認される等のリスクはありますでしょうか。


①最初の退任後、1年程度の短期間で復帰した場合
②最初の退任後、7年以上の期間後に復帰した場合(調査期間徒過後)

また、最初の代表取締役退任後、完全に会社から退職し、
会社とは全くの無関係であった場合に考え方は変わるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

無し。



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