[soudan 19613] 建物についての修繕費の判定
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事務所兼社宅(社長宅)について、大規模修繕ではなく、
一部分(玄関部分と和室)の補修・改修工事を行いました。
依頼先は一括して内装業者に依頼しています。
【質 問】
具体的には下記となります。
・玄関部分は部分的な床の補強とフローリングの上張りで
合計20万未満となります。
・和室は洋室への変更で20万超です。
・玄関と和室はつながっていません。
①和室は資本的支出になると思いますが、玄関部分については、
20万未満なので修繕費でよいと考えますが正しいでしょうか?
②大規模修繕であれば、一体で判定することが正しいと思いますが、
一部についての修繕でいづれも建物部分にあたる場合、具体的には、
どの程度の範囲で判定するのが良いでしょうか?
建物全体・ワンフロア・地続き、など
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事務所兼社宅(社長宅)について、大規模修繕ではなく、
一部分(玄関部分と和室)の補修・改修工事を行いました。
依頼先は一括して内装業者に依頼しています。
【質 問】
具体的には下記となります。
・玄関部分は部分的な床の補強とフローリングの上張りで
合計20万未満となります。
・和室は洋室への変更で20万超です。
・玄関と和室はつながっていません。
①和室は資本的支出になると思いますが、玄関部分については、
20万未満なので修繕費でよいと考えますが正しいでしょうか?
②大規模修繕であれば、一体で判定することが正しいと思いますが、
一部についての修繕でいづれも建物部分にあたる場合、具体的には、
どの程度の範囲で判定するのが良いでしょうか?
建物全体・ワンフロア・地続き、など
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定
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