[soudan 19613] 建物についての修繕費の判定
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

事務所兼社宅(社長宅)について、大規模修繕ではなく、
一部分(玄関部分と和室)の補修・改修工事を行いました。

依頼先は一括して内装業者に依頼しています。


【質  問】

具体的には下記となります。

・玄関部分は部分的な床の補強とフローリングの上張りで
合計20万未満となります。

・和室は洋室への変更で20万超です。

・玄関と和室はつながっていません。

①和室は資本的支出になると思いますが、玄関部分については、
20万未満なので修繕費でよいと考えますが正しいでしょうか?

②大規模修繕であれば、一体で判定することが正しいと思いますが、
一部についての修繕でいづれも建物部分にあたる場合、具体的には、
どの程度の範囲で判定するのが良いでしょうか?
建物全体・ワンフロア・地続き、など

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定



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