[soudan 19619] 課税期間の短縮と簡易課税の適用について
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・令和8年より課税事業者になった
(令和6年の課税売上が1,000万円超となった為)
個人事業主の方から、以下の相談を受けました。
・令和8年より課税事業者になったが、令和7年中に
消費税簡易課税制度選択届出書の提出を忘れてしまった。
なんとか簡易課税を適用する方法はないか?
私の見解
・令和8年6月30日までに『消費税課税期間特例選択・変更届出書(3か月)』と
『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する事により
令和8年7月1日から簡易課税の適用を受られるのではないかと考えております。
【質 問】
質問①
令和8年6月30日までに『消費税課税期間特例選択・変更届出書(3か月)』と
『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する事により、
令和8年7月1日から簡易課税の適用を受けられるという
認識で合っているでしょうか?
質問②
質問①が合っているとした場合
課税期間と課税方式は以下のようになるという認識で合っているでしょうか?
・令和8年1月1日~令和8年6月30日 本則課税
・令和8年7月1日~令和8年9月30日 簡易課税
・令和8年10月1日~令和8年12月31日 簡易課税
質問③
質問①が合っているとした場合
課税期間特例選択の効力(いわゆる2年縛り)は
令和8年7月1日~令和10年6月30日まで継続するという認識で
合っているでしょうか?
質問④
質問③の認識が合っているとした場合
令和10年4月1日~令和10年6月30日の間に
『消費税課税期間特例選択不適用届出書』を提出する事により、
提出後の課税期間は、令和10年7月1日~令和10年12月31日となり、
その後は課税期間が1年に戻る
(例えば、次の課税期間は令和11年1月1日~令和11年12月31日)
という認識で合ってるでしょうか?
質問⑤
上記の内容を実施するにあたり、
注意すべき点等ありましたら、ご指摘頂ければと思います。
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第19条1項3号、2項1号、3項、4項1号、5項、
37条1項
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・令和8年より課税事業者になった
(令和6年の課税売上が1,000万円超となった為)
個人事業主の方から、以下の相談を受けました。
・令和8年より課税事業者になったが、令和7年中に
消費税簡易課税制度選択届出書の提出を忘れてしまった。
なんとか簡易課税を適用する方法はないか?
私の見解
・令和8年6月30日までに『消費税課税期間特例選択・変更届出書(3か月)』と
『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する事により
令和8年7月1日から簡易課税の適用を受られるのではないかと考えております。
【質 問】
質問①
令和8年6月30日までに『消費税課税期間特例選択・変更届出書(3か月)』と
『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する事により、
令和8年7月1日から簡易課税の適用を受けられるという
認識で合っているでしょうか?
質問②
質問①が合っているとした場合
課税期間と課税方式は以下のようになるという認識で合っているでしょうか?
・令和8年1月1日~令和8年6月30日 本則課税
・令和8年7月1日~令和8年9月30日 簡易課税
・令和8年10月1日~令和8年12月31日 簡易課税
質問③
質問①が合っているとした場合
課税期間特例選択の効力(いわゆる2年縛り)は
令和8年7月1日~令和10年6月30日まで継続するという認識で
合っているでしょうか?
質問④
質問③の認識が合っているとした場合
令和10年4月1日~令和10年6月30日の間に
『消費税課税期間特例選択不適用届出書』を提出する事により、
提出後の課税期間は、令和10年7月1日~令和10年12月31日となり、
その後は課税期間が1年に戻る
(例えば、次の課税期間は令和11年1月1日~令和11年12月31日)
という認識で合ってるでしょうか?
質問⑤
上記の内容を実施するにあたり、
注意すべき点等ありましたら、ご指摘頂ければと思います。
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第19条1項3号、2項1号、3項、4項1号、5項、
37条1項
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