[soudan 19614] 会社清算に伴うみなし配当について
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・株式会社Aは令和8年3月に解散しました清算会社です。

・株主は甲(代表清算人)の一人です。

・資本金は200万円です。

・別表五(一)の資本金等の額は△3,000万円
(内訳は資本金200万円と利益積立金額△3,200万円)です。


※前々期に、完全支配関係がある法人の株式を発行法人に譲渡した際に、
株式譲渡損3,200万円が発生し、資本金等の額を3,200万円減算しました。


・残余財産は現金預金1,000万円のみです。


【質  問】

・残余財産の分配として、株主甲に1,000万円を分配した場合、
みなし配当の金額はいくらになりますか。

法人税法施行令23条1項4号イより、
資本金等の額が0以下である場合は、
残余財産分配額の全額がみなし配当となり、
この事例では1,000万円がみなし配当になると解釈したのですが、
問題ないでしょうか。

ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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