[soudan 19609] 貸家建付地および貸家評価減
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

自宅の一部に店舗(家屋)として自宅とは別に登記されている
スペースがあり、被相続人は亡くなる約半年前から
知り合いに対して物置として貸付を始めました
(賃貸借契約書はなく口頭で賃料は合意したそうです。
賃料自体は固定資産税額と比較して適切な水準です。)。

※昔は美容室として貸していたスペースのようです。


【質  問】

思案しているのは上記貸付について、貸家建付地評価及び貸家評価減がとれるかです。

賃貸借の対象となっている家屋は原則として貸家として評価して
差し支えないと考えておりますが、
知り合いが自宅を建てるためその間のみ荷物を
置きたいというのが一時的な貸付の目的であり、
家屋の貸付というよりは土地スペースの貸付で
借家権は生じているとは言えないのではないかと考えています。

(貸家建付地及び貸家評価減を適用できるか)

なお、知り合いは親族ではなく付き合いがある不動産会社の
従業員で、建築資材高騰により自宅は結局着工しておらず、
相続発生後も貸付継続の状況です。
貸付開始から1年ほど経過しています。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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