[soudan 19617] マンション管理組合に支払う水道光熱費の消費税
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

クライアントが自社で購入したマンションの1室を賃貸に出しており、
管理費、修繕積立金の他に、水道光熱費も管理組合に支払っています。


水道光熱費について、インボイスと立替金精算書の発行を依頼したところ、
「水道局やガス会社とは別の計測期間で管理員が計測して、
それを基に計算して、算出しているおり、
立替金にはならないので、発行できない。」
という回答でした。


【質  問】

マンション管理組合が、その組合員との間で
行う取引は営業に該当せず、
管理費等は不課税となりますが、
この水道光熱費についても不課税となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm



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