[soudan 19605] 中小企業経営強化税制・条文解釈に関しまして
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

<前提条件>
・事業年度 8/1~7/31
・卸売業
・「経営力向上計画」に記載された減価償却資産を
取得・事業供用し、租税特別措置法第42条の12の4の適用を受ける予定。

【質  問】

お世話になっております。
以下の質問事項について、ご教授いただけますようお願い申し上げます。
<質問事項>
1.租税特別措置法第42条の12の4第1項の解釈について、
以下2点ご教授いただきたく存じます。
①令和8年7月期に資産を取得し、令和9年7月期に事業供用が行われる予定です。
 「指定期間(平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間)」内に
事業供用が行われる前提で、資産取得年度と事業供用年度が
異なる場合においても、令和9年7月期において本税制の適用を
受けられる、という解釈で問題ないでしょうか。

②「指定期間」内に、資産の取得だけでなく、事業供用まで
行われなければならない、という解釈になりますでしょうか。
 例えば、令和9年3月31日までに取得が行われたとしても、
事業供用日が令和9年4月1日となった場合には、
令和9年7月期において本税制の適用は受けられない、
ということになりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第42条の12の4



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