[soudan 19604] 相続財産清算人が行う不動産の売却について
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続財産清算人である弁護士

【質  問】

被相続人Aの相続人全員が相続放棄をしたことにより
相続財産清算人にB弁護士が選任されました。
そこで清算事務として不動産を売却することになりましたが、
この不動産売却に係る課税関係について教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

民法951.952
国税通則法5



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