[soudan 19602] 中小企業者が行う転リース取引について
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人(中小企業者)が事務機器(複合機など)の
転リース(借手としてのリース取引及び貸手としての
リース取引の双方がファイナンス・リース取引に
該当する取引)を行っています。

・転リース取引については当期分の受取リース料を売上、
当期分の支払リース料を売上原価として処理しています。


【質  問】

上記の法人の転リース取引について、新リース会計基準により
受ける税務上の影響をご教示ください。


前提として、新リース会計基準を採用しない
中小企業者の場合の税務においては、
借手としての処理は影響を受けないものの、
貸手としての処理は、
いわゆる延払基準の特例が廃止された影響を
受けるものと理解しております。


次に、転リースについては「企業会計基準適用指針第33号 リースに
関する会計基準の適用指針」のBC.132(添付URL参照)において
「企業会計基準適用指針第16号の定めを変更せずに
踏襲することとした」とされています。
当指針の47(添付URL参照)においては
「貸手として受け取るリース料総額と借手として支払うリース料総額の
差額を手数料収入として各期に配分し、転リース差益等の
名称で損益計算書に計上する」とされています。
この転リース差益は基本的に「受取リース料を
売上、支払リース料を売上原価」として処理した金額と一致すると認識しています。


上記を踏まえ、
新リース会計基準を適用しない中小企業者が行う転リース取引については、
転リース取引の会計基準が変更されていないことから、
従来の処理(受取リース料を売上、支払リース料を売上原価として計上)
による所得計算が認められるでしょうか。
もしくは延払基準が廃止されることから貸手としての
取引は売買処理で収益を認識し、借手としての
取引は売買処理か賃貸借処理かを選択し所得計算を
行うことが求められるでしょうか。


前提の理解が誤っていましたら申し訳ありません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

企業会計基準適用指針第33号
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=160

企業会計基準適用指針第16号
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=86

延払基準の特例の廃止
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703.htm



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