[soudan 08520] 個人所有の建物について、実態は法人が所有している場合
2023年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
土地3筆 代表者A 妻B 父C で所有
うち2筆は当期地目は山林、現況地目は宅地
土地の上に 法人Xの使用する建物を建築予定
土地3筆を法人Xに売却し、その後Xが自社で使用するためのオフ
行政への建築申請は住居となっている
【質 問】
上記のような状況で、法人Xの名前で行政に申請したところ、
宅地は発条例の申請が必要であることが判明しました。
申請に時間を要することから、代表者Aの名義で申請し、建築する
完成後の建物の名義人は代表者Aとなります。
この建物を法人の所有として計上したいのですが、代金の支払、
今後の固定資産税の支払等は全て法人が負担することとした場合、
法人で資産計上してもいいものでしょうか?
また、建築が完了した後は売買が可能なため、個人から法人へ譲渡
完成後法人へ売却する場合、取得価格である、施工会社へ支払った
譲渡価格としてよいものでしょうか?
譲渡所得税は、土地部分は長期譲渡、建物部分は短期譲渡に該当す
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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