[soudan 19576] 役員死亡に伴う弔慰金の法人税法上の損金算入および相続税法上の非課税対象外判定について
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・対象役員: 代表取締役社長(在任35年)
・死亡事由: 業務外死亡
・最終報酬月額: 1,000万円
・弔慰金支給予定額: 1,000万円
・死亡退職金(参考): 死亡退職金規定に基づき、
別途5億円を支給予定。
現状: 退職金については規定があるが、
弔慰金については社内に支給規定が存在しない。
【質 問】
・法人税法上の損金算入および適正額の判定について:
支給規定がない状況で弔慰金を支給する場合、
被相続人の地位・功労および類似法人の支給例等を考慮し、
社会通念上相当な金額として1,000万円(最終報酬月額の1ヶ月分)
を損金算入することに税務上の問題はあるか。
また、規定がないことによる否認リスクを避けるため、
株主総会議事録で支給理由を明記する等の対応で、
税務調査時の疎明として十分か。
・相続税法上の非課税判定について:
業務外死亡の非課税限度額(最終報酬月額×6ヶ月分=6,000万円)に対し、
本件弔慰金1,000万円は十分に低額である。
この金額は相続税法上の「課税対象外」として取り扱って差し支えないか。
また、別途支給される死亡退職金と合算しても、
形式および実質において弔慰金として認められる範囲内と判断してよいか。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったとき」
・相続税法基本通達 3-20(死亡退職金等の非課税)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・対象役員: 代表取締役社長(在任35年)
・死亡事由: 業務外死亡
・最終報酬月額: 1,000万円
・弔慰金支給予定額: 1,000万円
・死亡退職金(参考): 死亡退職金規定に基づき、
別途5億円を支給予定。
現状: 退職金については規定があるが、
弔慰金については社内に支給規定が存在しない。
【質 問】
・法人税法上の損金算入および適正額の判定について:
支給規定がない状況で弔慰金を支給する場合、
被相続人の地位・功労および類似法人の支給例等を考慮し、
社会通念上相当な金額として1,000万円(最終報酬月額の1ヶ月分)
を損金算入することに税務上の問題はあるか。
また、規定がないことによる否認リスクを避けるため、
株主総会議事録で支給理由を明記する等の対応で、
税務調査時の疎明として十分か。
・相続税法上の非課税判定について:
業務外死亡の非課税限度額(最終報酬月額×6ヶ月分=6,000万円)に対し、
本件弔慰金1,000万円は十分に低額である。
この金額は相続税法上の「課税対象外」として取り扱って差し支えないか。
また、別途支給される死亡退職金と合算しても、
形式および実質において弔慰金として認められる範囲内と判断してよいか。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったとき」
・相続税法基本通達 3-20(死亡退職金等の非課税)
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