[soudan 19577] 調停で無効になった遺産分割協議による相続税期限後申告及び修正申告
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

父(以下Aとする。)の兄(以下Bとする。)
が令和4年7月に死亡しました。

Bには子がおらず、また両親も死亡していたため、
相続人は、配偶者(以下Cとする。)とAの2名でした。
当時、Aは認知症の状態にありましたが、
Bの遺産分割協議書に署名押印していました。

その後、Aには遺産分割協議を行う意思能力が
なかったとして調停が申し立てられ、
審判の結果、当該遺産分割協議は無効とされました。

Aは令和5年4月に死亡しており、その相続人は
配偶者、長女及び次女の3名でした。

その後、Aの配偶者は、調停の審判が下される前の
令和7年8月に死亡したため、現在のAの相続人は
長女及び次女の2名です。


【質  問】

(1)期限後申告及び修正申告(更正の請求)について
AがBの遺産を取得することとなったため、
Aの相続人である長女と次女が、被相続人Bに
係る相続税の期限後申告書を提出するとともに、
既に提出済みである被相続人Aの相続税申告書について
修正申告又は更正の請求を行うことになるとの
理解でよろしいでしょうか。

また、その際、Cが当初の相続税申告において
適用していた配偶者の税額軽減及び
小規模宅地等の特例は適用できるでしょうか。


(2)延滞税等について
被相続人Bに係る期限後申告及び被相続人Aに係る
修正申告を行う場合、延滞税その他の附帯税は賦課されるでしょうか。


(3)被相続人Aの遺産分割及び相次相続控除について
遺産分割協議が無効とされた結果、Bの相続において
Aが取得することとなった財産について、
Aの相続人である長女及び次女が改めて遺産分割協議を行い、
その内容に基づいて被相続人Aの相続税申告書の
修正申告を行うことに問題ないでしょうか。

また、本来は相次いで相続が発生しているため、
相次相続控除の適用は可能でしょうか。


(4)期限後申告書及び修正申告書に添付する戸籍関係書類について
被相続人Bの期限後申告書に添付する戸籍関係書類については、
①Bの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
②Aの相続税申告時に取得した法定相続情報一覧図
また、被相続人Aの相続税申告書の修正申告に当たっては、
①相続人である長女及び次女の現在の戸籍謄本
②Aの配偶者の相続税申告時に取得した法定相続情報一覧図
を添付すれば足りるでしょうか。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法27条、国税通則法5条、相続税法32条、相続税法20条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!