[soudan 19565] 中国の子会社に出向している従業員の所得税について
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
中国子会社に出向中の従業員(以下「当該従業員」)について、
以下の前提のもとご照会申し上げます。
項目内容A2023年秋頃よりZビザ(中国就労ビザ)を
取得・保有B出向先中国子会社において董事長(登記役員)、
出向元日本法人においては使用人(従業員)の
地位を有するC出向元日本法人より月額約120万円、
出向先中国子会社より月額約11,000元(約20万円相当)の
給与・報酬を受領D出向元からの給与支払いについては、
源泉所得税の徴収を行っていないE出向元・出向先双方の報酬を合算し、
中国において個人所得税を納税しているF日本国内に住民票なし。
所得税法上の「非居住者」に該当
現在、当該従業員の帰任準備として日中間を
往来する期間が生じる見込みです。
正式な帰任辞令の発令日は「引継ぎ完了後」とする予定であり、
住民票の再登録もその後を想定しています。
【質 問】
上記の前提のもと、以下の点についてご教示をお願いいたします。
質問1:日本滞在・業務に係る日本での課税開始タイミング
正式な帰任辞令の発令前・住民票登録前の期間において、
当該従業員が日本国内で業務(出張等)を行う場合、
日本の所得税が課税されるのは何日目からでしょうか。
日中租税条約上の短期滞在者免税(183日ルール)の適用可否
免税要件を満たさない場合、
日本での業務開始初日(1日目)から源泉徴収義務(20.42%)が生じるかどうか
出向元日本法人が国内源泉所得として源泉徴収すべきタイミングと方法
質問2:出向元負担給与の取扱い
出向元が支払っている月額約120万円については、
現状、源泉徴収を行っていません。
当該従業員が非居住者のまま日本国内で業務を行う期間が生じた場合、
国内業務対応分についての課税関係の整理(国内源泉所得への該当性)
遡及課税・追徴リスクの有無
質問3:中国側課税との関係(二重課税リスク)
日本での課税が生じた場合、中国で既に合算課税済みの
報酬との間で二重課税が発生する可能性があります。
日中租税条約上の調整方法(外国税額控除等)に
ついてもご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法
所得税法第2条第1項第3号・第5号:居住者・非居住者の定義
所得税法第161条第1項第12号:非居住者に係る国内源泉所得(給与)
所得税法第212条・第213条:非居住者に対する源泉徴収義務および税率(20.42%)
日中租税条約
日中租税条約第15条(短期滞在者免税):以下の3要件をすべて満たす場合に免税
課税年度を通じて合計183日以内の滞在
報酬が相手国居住者でない雇用者から支払われること
報酬が雇用者の恒久的施設によって負担されないこと
日中租税条約第16条:役員報酬(董事長報酬)の取扱い ※15条の適用除外に注意
国税庁
非居住者・外国法人の源泉徴収|国税庁
租税条約に関する届出書(様式8):短期滞在者免税の適用を受けるための手続き
実務上の留意点(補足)
董事長(登記役員)報酬については、租税条約第16条(役員報酬条項)が優先適用され、
183日ルールの適用対象外となる可能性がある点に特に注意が必要です
出向元負担給与120万円/月の国内源泉所得該当性については、
国内勤務日数按分が必要となる可能性があります
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
中国子会社に出向中の従業員(以下「当該従業員」)について、
以下の前提のもとご照会申し上げます。
項目内容A2023年秋頃よりZビザ(中国就労ビザ)を
取得・保有B出向先中国子会社において董事長(登記役員)、
出向元日本法人においては使用人(従業員)の
地位を有するC出向元日本法人より月額約120万円、
出向先中国子会社より月額約11,000元(約20万円相当)の
給与・報酬を受領D出向元からの給与支払いについては、
源泉所得税の徴収を行っていないE出向元・出向先双方の報酬を合算し、
中国において個人所得税を納税しているF日本国内に住民票なし。
所得税法上の「非居住者」に該当
現在、当該従業員の帰任準備として日中間を
往来する期間が生じる見込みです。
正式な帰任辞令の発令日は「引継ぎ完了後」とする予定であり、
住民票の再登録もその後を想定しています。
【質 問】
上記の前提のもと、以下の点についてご教示をお願いいたします。
質問1:日本滞在・業務に係る日本での課税開始タイミング
正式な帰任辞令の発令前・住民票登録前の期間において、
当該従業員が日本国内で業務(出張等)を行う場合、
日本の所得税が課税されるのは何日目からでしょうか。
日中租税条約上の短期滞在者免税(183日ルール)の適用可否
免税要件を満たさない場合、
日本での業務開始初日(1日目)から源泉徴収義務(20.42%)が生じるかどうか
出向元日本法人が国内源泉所得として源泉徴収すべきタイミングと方法
質問2:出向元負担給与の取扱い
出向元が支払っている月額約120万円については、
現状、源泉徴収を行っていません。
当該従業員が非居住者のまま日本国内で業務を行う期間が生じた場合、
国内業務対応分についての課税関係の整理(国内源泉所得への該当性)
遡及課税・追徴リスクの有無
質問3:中国側課税との関係(二重課税リスク)
日本での課税が生じた場合、中国で既に合算課税済みの
報酬との間で二重課税が発生する可能性があります。
日中租税条約上の調整方法(外国税額控除等)に
ついてもご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法
所得税法第2条第1項第3号・第5号:居住者・非居住者の定義
所得税法第161条第1項第12号:非居住者に係る国内源泉所得(給与)
所得税法第212条・第213条:非居住者に対する源泉徴収義務および税率(20.42%)
日中租税条約
日中租税条約第15条(短期滞在者免税):以下の3要件をすべて満たす場合に免税
課税年度を通じて合計183日以内の滞在
報酬が相手国居住者でない雇用者から支払われること
報酬が雇用者の恒久的施設によって負担されないこと
日中租税条約第16条:役員報酬(董事長報酬)の取扱い ※15条の適用除外に注意
国税庁
非居住者・外国法人の源泉徴収|国税庁
租税条約に関する届出書(様式8):短期滞在者免税の適用を受けるための手続き
実務上の留意点(補足)
董事長(登記役員)報酬については、租税条約第16条(役員報酬条項)が優先適用され、
183日ルールの適用対象外となる可能性がある点に特に注意が必要です
出向元負担給与120万円/月の国内源泉所得該当性については、
国内勤務日数按分が必要となる可能性があります
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