[soudan 19564] 取締役と監査役の改定時期が異なる場合の定期同額給与の可否について
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

3月末決算法人
業績の実績と見通しが芳しくなく、臨時株主総会にて
2026年4月支給から監査役の役員報酬を5万円減額改定した。

2026.5.31の定時株主総会にて取締役2名のうち
1名の役員報酬額を6月支給より0円とする決議を行った。
なお監査役の役員報酬額は臨時株主総会で決議された5万減額のままとする。


【質  問】

取締役と監査役の役員給与の改定時期が4月支給と6月支給で異なりますが、
どちらも定期同額給与の要件を満たしているといえますでしょうか?
定期同額給与の要件を満たさない場合、
損金不算入となる役員給与の額は
6月支給より0円とした取締役の4月と5月の
役員給与合計額となりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm



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