[soudan 19560] 100%子会社の繰越欠損金の引継ぎについて
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

<前提>
・親・子とも資本金1億未満で中小法人等に該当
・清算する100%子会社の繰越欠損金を親会社が引き継ぎます。
(支配関係は10年以上あるので引き継ぎ制限はないとの認識です。)
・決算期は親・子とも6月
・子会社はR7.11.30に解散、R8.5.20残余財産確定=清算結了です。

・子会社は解散事業年度を除いて10年前より毎期赤字(清算結了事業年度も)です。

 解散事業年度を除く2017.7.1からの各事業年度で生じた
欠損金が子の清算結了事業年度開始の日現在で残っています。


【質  問】

<質問1>
2017.7.1~2018.6.30に子会社で生じた欠損金を
子会社で使用できる期限は清算結了事業年度までだと思いますが、
この欠損金を引き継いだ親会社が使用できる期限は、
2026.7.1~2027.6.30までの事業年度という認識で良いでしょうか?
子会社での使用期限より親会社のほうが1年長く使えるところが気になりました。



<質問2>
子会社で生じた以下の事業年度の欠損金は親会社の
2024.7.1~2025.6.30に生じた欠損金とみなして親会社の
2034.7.1~2035.6.30の事業年度まで使用可能という認識で良いでしょうか?

2024.7.1から2025.6.30
2025.12.1~2026.5.20(清算結了年度)

子の2事業年度分を親の1事業年度に含めてしまって良いのか気になりました。

【参考条文・通達・URL等】

<根 拠>
法法57 適用要件・・その事業年度開始の日前10年
(H30.3.31以前開始事業年度分は9年)以内に開始した
事業年度において生じた欠損金である事

解散・清算の実務 第3版 P242より引用
引き継ぐ欠損金は、繰越欠損金が発生した子法人の
事業年度開始の日の属する親法人の事業年度において生じた繰越欠損金とみなす
残余財産確定の日の属する事業年度に生じた子の欠損金は、
親の残余財産確定の日の翌日の属する事業年度の
前事業年度に生じた欠損金とみなして引き継ぐ。



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