[soudan 19559] 役員退職金の放棄してもらう場合の源泉徴収
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業を営む法人。15年以上前に退任した社長の
役員退職金2500万円を未払い計上のまま。
今般、財務状態が悪化したため自社ビル(土地建物)を売却。
バブル期に建築して土地等の取得原価が高いため、差額の譲渡損が発生。
譲渡損との相殺のため、退職金の放棄による債務免除益を計上する予定。

【質  問】

1)前社長に対する役員退職金2500万円を債務放棄してもらうときに、源泉徴収は必要でしょうか?
(前社長に対する借入金はありません)
(法人自体は債務超過ではありませんが、その一歩前くらいの状況です。)
2)源泉徴収が必要だとすると、退職所得の受給に関する申告書を作成するようにしたらよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第181条~223条共-2



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