[soudan 19558] 非業務用から業務用への転用時における建物取得価額及び必要経費の範囲について
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・役員甲が所有する自宅マンションの一部を、令和8年8月から法人Aへ事務所として貸し出す予定です。
・役員甲には不動産所得が生じることになります。
・非業務用資産から業務用資産への転用となります。

【質  問】

【質問1】
建物の取得価額の範囲について 今回、非業務用から業務用に転用するにあたり、
建物の減価償却費を計算する際の取得価額には、建物を取得した時の次の付随費用を含めて
計算するという認識で合っていますでしょうか。
①仲介手数料
②不動産取得税(含めても含めなくても可との理解)
③登録免許税(含めても含めなくても可との理解)
④司法書士報酬(含めても含めなくても可との理解)
⑤収入印紙(含めても含めなくても可との理解)

【質問2】
必要経費として計上できる費用について、当該不動産所得の計算において、
必要経費から差し引けるものは次のもので問題ないでしょうか。
また、他に計上可能な経費があればご教示ください。
①固定資産税
②損害保険料
③修繕費
④管理費
⑤修繕引当金

以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!