[soudan 19557] 準確定申告予定納税記載誤りについて
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人
父 甲 R7年10月31日死亡
相続人2名
長男 乙、長女 丙
R7年分 甲の所得税の予定納税額(振替納税利用)
第1期分 8万円 R7年7月31日 引落済
第2期分 8万円 R7年12月1日 引落済
※第2期分は、甲死亡後であるが、
第1期分と同様、甲の口座から引き落としされた
甲のR7年分 準確定申告の年間所得税額は50万円であった。
【質 問】
予定納税額の記載誤りの対応方針について、ご教示ください。
上記前提のもと、甲のR7年分所得税準確定申告において、
第一表 マル52欄「予定納税額(第1期分・第2期分)」に
16万円と記載すべきところ、8万円と記載し、
申告書を提出して、42万円(50万円-8万円)納付しました。
予定納税額8万円分、過大納付となっています。
インターネットにて検索しますと、予定納税額未記載の場合、
納税者側から更正の請求をせずとも、税務署側から
更正決定され、納税者に通知及び還付されるため、
納税者側は手続きが不要との情報があります。
(仮に更正の請求を提出したとしても、取り下げとなる)
当該予定納税額の記載誤りについて、更正の請求の可否・要否、
何も手続きせず税務署からの更正決定を待つのかなど、
対応方法をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
該当ありません
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人
父 甲 R7年10月31日死亡
相続人2名
長男 乙、長女 丙
R7年分 甲の所得税の予定納税額(振替納税利用)
第1期分 8万円 R7年7月31日 引落済
第2期分 8万円 R7年12月1日 引落済
※第2期分は、甲死亡後であるが、
第1期分と同様、甲の口座から引き落としされた
甲のR7年分 準確定申告の年間所得税額は50万円であった。
【質 問】
予定納税額の記載誤りの対応方針について、ご教示ください。
上記前提のもと、甲のR7年分所得税準確定申告において、
第一表 マル52欄「予定納税額(第1期分・第2期分)」に
16万円と記載すべきところ、8万円と記載し、
申告書を提出して、42万円(50万円-8万円)納付しました。
予定納税額8万円分、過大納付となっています。
インターネットにて検索しますと、予定納税額未記載の場合、
納税者側から更正の請求をせずとも、税務署側から
更正決定され、納税者に通知及び還付されるため、
納税者側は手続きが不要との情報があります。
(仮に更正の請求を提出したとしても、取り下げとなる)
当該予定納税額の記載誤りについて、更正の請求の可否・要否、
何も手続きせず税務署からの更正決定を待つのかなど、
対応方法をご教示ください。
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