[soudan 19557] 準確定申告予定納税記載誤りについて
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人
父 甲 R7年10月31日死亡

相続人2名
長男 乙、長女 丙

R7年分 甲の所得税の予定納税額(振替納税利用)
第1期分 8万円 R7年7月31日 引落済
第2期分 8万円 R7年12月1日 引落済
※第2期分は、甲死亡後であるが、
 第1期分と同様、甲の口座から引き落としされた

甲のR7年分 準確定申告の年間所得税額は50万円であった。


【質  問】

予定納税額の記載誤りの対応方針について、ご教示ください。


上記前提のもと、甲のR7年分所得税準確定申告において、
第一表 マル52欄「予定納税額(第1期分・第2期分)」に
16万円と記載すべきところ、8万円と記載し、
申告書を提出して、42万円(50万円-8万円)納付しました。

予定納税額8万円分、過大納付となっています。


インターネットにて検索しますと、予定納税額未記載の場合、
納税者側から更正の請求をせずとも、税務署側から
更正決定され、納税者に通知及び還付されるため、
納税者側は手続きが不要との情報があります。

(仮に更正の請求を提出したとしても、取り下げとなる)

当該予定納税額の記載誤りについて、更正の請求の可否・要否、
何も手続きせず税務署からの更正決定を待つのかなど、
対応方法をご教示ください。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

該当ありません



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