[soudan 19549] 障害者控除
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.被相続人:A(親)、相続人:B(長男)、C(次男)、D(長女)
2.Bは特別障害者に該当
3.Bは、Aの小規模企業共済による死亡退職金のみを相続する
 (受給順位がBCD同順位のため1/3、非課税限度額は超えている。)
4.Bはみなし相続財産として小規模企業共済の
 相続分のみを取得してその他の財産はCとDで取得予定

【質  問】

上記を前提とした場合、Bはみなし相続財産しか取得していませんが、
障害者控除として控除しきれなかった金額は、
Bの扶養義務者に該当するCとDから控除できる
と考えていますが問題ないでしょうか。
控除しきれなかった金額のCとDへの配分に
決まりはないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。

基本的なことで申し訳ないですが、
その他気を付けるべきところなどございましたらご教示いただければと思います。

【参考条文・通達・URL等】

相法1の2、1の3、19の4、相令4の4



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