[soudan 19548] 未成工事支出金の課税仕入れについて。
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主がR8年4月に急死。

新築途中の工事あり。

簡易課税適用事業者。

税抜き経理。

例年、仕掛工事にかかる課税仕入れは、資産の引渡しを受けた日や
下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において
仕入税額控除の対象としていた。


【質  問】

いつもお世話になっております。

仕掛工事に係る課税仕入れにつきまして、令和7年まで
前提の通り、原則的な会計処理で仕入れ税額控除の対象としておりました。

令和8年1月から4月お亡くなりになった日まで、
タックスアンサーのとおり「未成工事支出金として経理した
課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の
属する課税期間の課税仕入れ」として良いのでしょうか?
良い場合、会計処理は、被相続人では材料費の購入や
外注先へ支払いをした際は経費計上せずに資産計上し、
相続人に新築事業を引き継ぎます。
相続人は、完成時に未成工事支出金全額の課税仕入れを認識し、
本則か簡易の有利な方で消費税申告を申告しようと考えております。


タックスアンサーにて、「継続適用を条件として
その処理が認められている」とあり、上記の考えが
認められない可能性があるのか?と思い質問させていただきました。


ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm



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