[soudan 19547] 商業ビルの管理組合法人が大規模修繕を行った際の消費税処理
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・商業ビルの管理組合法人
・共益費収入等の課税売上あり(消費税の課税事業者)
・その他収益事業を行っており法人税・消費税を毎期申告

【質  問】

・大規模修繕を行うことになり業者への支払いが約1500万円
・その際、テナントから集めている修繕積立金を取り崩します
 仕訳⇒(借方)修繕積立金 1500万 (貸方)現預金
・修繕積立金の収入時は不課税取引で処理していますが
 今回の取引自体は課税仕入れになる理解でよろしいでしょうか?
・課税仕入れとする場合
 税抜き経理方式ですが修繕積立金1364万仮払消費税136万
 で分けるのが妥当でしょうか?
 (修繕積立金1500万で処理とすると136万相当が差額費用
 と計上することになってしまいます)

ご教授の程よろしくお願いいたします

【参考条文・通達・URL等】

国税庁質疑応答事例消費税
【集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定】



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