税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・運送業、建設業
【質 問】
以下の車両の耐用年数について、質問でございます。
(以下は車検証における「車体の形状」と「自家用・事業用の別」
①タンク車 事業用
②ダンプ 自家用
③ダンプ 事業用
④コンクリート作業車 自家用
⑤コンクリートミキサー車 事業用
⑥粉粒体運搬車 事業用
⑦冷蔵冷凍車 事業用
・上記①⑤⑥⑦
道路運送車両法では「特殊用途自動車」の例示として、これらの車
耐用年数省令別表第一の構造・用途「特殊自動車」として
耐用年数を適用して差し支えないでしょうか。
・上記③
耐用年数通達2-5-6より、耐用年数省令別表第一の構造・用途
耐用年数を適用して差し支えないでしょうか。
・上記②
耐用年数省令別表第一の構造・用途「前掲のもの以外のもの」とし
耐用年数を適用して差し支えないでしょうか。
・上記④
耐用年数通達2-5-5より、車両ではなく機械及び装置として
耐用年数を適用して差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・道路運送車両法 自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1-3(1)
https://www.mlit.go.jp/jidosha
・耐用年数通達2-5-6、2-5-5
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!