[soudan 19535] 個人から同族法人への「建物譲渡価額」の算定
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人所有の貸家(建物のみ)を、同族法人へ譲渡する予定です。
・売手:個人A(建物の所有者)
なお土地は乙(Aの母)が所有
・買手:個人AとAの子が株式を100%所有する同族法人X
・譲渡対象:建物のみ(土地は乙がそのまま保有)
・建物の状況:現在、第三者に賃貸中の貸家(賃貸割合100%)。
・建物の帳簿価額(定額法・未償却残高)は約400万円。
・譲渡後の土地の取扱い:
法人Xと個人乙の間で土地の賃貸借契約を締結。
法人Xは個人乙に対し、固定資産税の3倍程度の地代(相当の地代には満たない金額)を支払い、
税務署へ「土地の無償返還に関する届出書」を提出する予定。
【質 問】
上記前提における、個人Aから同族法人Xへの「建物譲渡価額(時価)」の
算定について、以下の2点をご教示ください。
(1)建物の譲渡価額(時価)の原則的な考え方
個人・同族法人間における建物の売買において、譲渡価額(時価)は、
個人Aの「帳簿価額(未償却残高)約400万円」と同額として取り扱って問題ないでしょうか。
また、旧定率法により未償却残高を再計算し、その金額をもって譲渡価額とすることは可能でしょうか。
(2)第三者に賃貸中であることを考慮した評価減(30%控除)の適用可否
相続税や贈与税の財産評価において、建物(貸家)は固定資産税評価額から
「借家権割合(通常30%)×賃貸割合」を控除して評価されます。
今回のように、所得税・法人税が課税される同族間売買においても、
現在第三者に賃貸中であることを考慮し、建物の譲渡価額(時価)を帳簿価額から
30%評価減して算定することは認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 9-1-19
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人所有の貸家(建物のみ)を、同族法人へ譲渡する予定です。
・売手:個人A(建物の所有者)
なお土地は乙(Aの母)が所有
・買手:個人AとAの子が株式を100%所有する同族法人X
・譲渡対象:建物のみ(土地は乙がそのまま保有)
・建物の状況:現在、第三者に賃貸中の貸家(賃貸割合100%)。
・建物の帳簿価額(定額法・未償却残高)は約400万円。
・譲渡後の土地の取扱い:
法人Xと個人乙の間で土地の賃貸借契約を締結。
法人Xは個人乙に対し、固定資産税の3倍程度の地代(相当の地代には満たない金額)を支払い、
税務署へ「土地の無償返還に関する届出書」を提出する予定。
【質 問】
上記前提における、個人Aから同族法人Xへの「建物譲渡価額(時価)」の
算定について、以下の2点をご教示ください。
(1)建物の譲渡価額(時価)の原則的な考え方
個人・同族法人間における建物の売買において、譲渡価額(時価)は、
個人Aの「帳簿価額(未償却残高)約400万円」と同額として取り扱って問題ないでしょうか。
また、旧定率法により未償却残高を再計算し、その金額をもって譲渡価額とすることは可能でしょうか。
(2)第三者に賃貸中であることを考慮した評価減(30%控除)の適用可否
相続税や贈与税の財産評価において、建物(貸家)は固定資産税評価額から
「借家権割合(通常30%)×賃貸割合」を控除して評価されます。
今回のように、所得税・法人税が課税される同族間売買においても、
現在第三者に賃貸中であることを考慮し、建物の譲渡価額(時価)を帳簿価額から
30%評価減して算定することは認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 9-1-19
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