[soudan 19544] 簡易課税の事業区分
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・簡易課税適用事業者

・女性キャストがお客に酒類を中心に提供し接待をする店を経営しております。

・簡易課税の事業区分は第四種事業に該当すると考えています。
 (中分類:飲食店(76)、小分類:バー、キャバレー、ナイトクラブ(766))

・店では、セット料金(サービス料、簡易な飲食代金を含む)の他に、
 お店で取置きできるお酒のボトルをセット料金とは区分して別途請求してる場合があります。

【質  問】

①上記の場合、セット料金+ボトル料金の合計額を第四種事業として考えますでしょうか。

②それともボトル料金の部分は、小売業として第2種事業と考えることもできますでしょうか。

*私見としては、ボトル料金も飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じ
 その場所で飲食させる事業に含まれるため全体で第4種事業に該当すると考えています。

大変お手数をおかけいたしますが、ご教示ください。
何卒、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP:日本標準産業分類からみた事業区分

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/07.htm?shem=rimspwouoe,

消費税基本通達(旅館等における飲食物の提供)13-2-8の2

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm



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