[soudan 19539] 役員退職金
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社、B社の代表取締役Xが、取締役Y(甲の子)への事業承継をすすめるにあたり、
Xの役員退任に伴う役員退職金についての質問です。
A社とB社の2社の代表取締役Xは、本年7月の臨時株主総会をもって
A社を退任し(登記上も取締役も外す)、会長という呼称で従業員としてA社で働きます。
7月のXの代表取締役退任時に、臨時株主総会で役員退職金1億円(※)の承認決議を受ける予定です。
(※)役員退職金規定による功績倍率法で適正な金額
また、退任後は総務関係の仕事をし、給料は従業員の役職者と同じ水準で、
代表取締役時の報酬の30%程度の給料になります。
《会社情報》
・A社(B社の親会社):機械設計業(7月決算)、売上5億、従業員70名、売上先2社
・B社(A社の子会社):人材派遣業(12月決算)、売上13億、従業員200名、売上先10社
(注)R5年7月に株式交換によりA社(完全親法人)、B社(完全子法人)になる。
A社、B社はそれぞれ別の売上先で、両社間の下請業務はなし。
【質 問】
【質問1】
XはA社の役員会に参加しない、稟議書の決済をしない等、完全にA社の経営はYに任せる予定です。
また、A社とB社は同じ事務所で、現在社長室はX一人の執務室となっています。
退任後この執務室は、A社の新代表取締役YとB社の代表取締役Xの二人の執務室になります。
B社もYに権限移譲していますが、今のところB社の経営はXとYで行い、Xは代表取締役のままです。
Xが、A社の退任後、経営上主要な地位を占めていなければ、役員退職金の問題はないと考えますが、
注意すべきことがあればご教示お願い致します。
【質問2】
Xの退職金支給の決議が7月の臨時株主総会で、7月は従業員の賞与支給があるため、8月の支給になります。
A社は7月決算のため未払いになりますが、
完全に役員を退任するので、役員の分掌変更に伴う役員退職金(法基通9-2-32)に
該当しないので、未払金でも問題ありませんか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社、B社の代表取締役Xが、取締役Y(甲の子)への事業承継をすすめるにあたり、
Xの役員退任に伴う役員退職金についての質問です。
A社とB社の2社の代表取締役Xは、本年7月の臨時株主総会をもって
A社を退任し(登記上も取締役も外す)、会長という呼称で従業員としてA社で働きます。
7月のXの代表取締役退任時に、臨時株主総会で役員退職金1億円(※)の承認決議を受ける予定です。
(※)役員退職金規定による功績倍率法で適正な金額
また、退任後は総務関係の仕事をし、給料は従業員の役職者と同じ水準で、
代表取締役時の報酬の30%程度の給料になります。
《会社情報》
・A社(B社の親会社):機械設計業(7月決算)、売上5億、従業員70名、売上先2社
・B社(A社の子会社):人材派遣業(12月決算)、売上13億、従業員200名、売上先10社
(注)R5年7月に株式交換によりA社(完全親法人)、B社(完全子法人)になる。
A社、B社はそれぞれ別の売上先で、両社間の下請業務はなし。
【質 問】
【質問1】
XはA社の役員会に参加しない、稟議書の決済をしない等、完全にA社の経営はYに任せる予定です。
また、A社とB社は同じ事務所で、現在社長室はX一人の執務室となっています。
退任後この執務室は、A社の新代表取締役YとB社の代表取締役Xの二人の執務室になります。
B社もYに権限移譲していますが、今のところB社の経営はXとYで行い、Xは代表取締役のままです。
Xが、A社の退任後、経営上主要な地位を占めていなければ、役員退職金の問題はないと考えますが、
注意すべきことがあればご教示お願い致します。
【質問2】
Xの退職金支給の決議が7月の臨時株主総会で、7月は従業員の賞与支給があるため、8月の支給になります。
A社は7月決算のため未払いになりますが、
完全に役員を退任するので、役員の分掌変更に伴う役員退職金(法基通9-2-32)に
該当しないので、未払金でも問題ありませんか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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