[soudan 19537] 老人ホームを退所して病院で死亡した場合の小規模宅地等の考え方
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

(時系列)
老人ホーム入所R7.8.1
病院入院R8.2.1
老人ホーム退所R8.3.31(老人ホームに戻れる見込みがないため)
病院で死亡R8.4.30

【質  問】

・質問①
小規模宅地等の特例の、相続開始直前に被相続人の
居住に供されたかどうかの判定についてです。
老人ホームを退所せず、亡くなった場合は、
緩和措置で入所時の判定になると思います。

今回の時系列のように退所後、病院で亡くなった場合は
緩和措置の適用ではなく、相続開始直前の判定に
なるということでしょうか。
この場合、老人ホームから自宅に戻っていないが
自宅が生活の本拠と考えるのでしょうか。


・質問②
緩和措置の適用ではなく、相続開始直前の場合は、
老人ホーム入所時に必要な老人ホームの契約書等の
添付は必要ないでしょうか。


・質問③
前提のような場合(退所して病院で亡くなった場合)、
税務署に時系列が分かるように示した方がいいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!