[soudan 19528] 国外財産調書提出の要否
2026年5月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

未成年の子供分の国外財産調書提出の要否について

【質  問】

未成年の孫が相続する分については、
子供が一定年齢になったら相続できるとして、財産が信託されています。

相続税は相続人である孫の父親が、孫の分も含めて相続税の申告書を提出し、
孫が一定年齢になったら修正申告等を行う予定です。

孫の分の国外財産調書の提出は必要でしょうか?

父親分は孫の分も含めて調書に記載し、
備考欄に孫の分も含めていると付記、孫の分も一応提出して、
備考欄に開始条件付き相続でまだ条件未成就と記載する方法ではどうでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国外送金等調書法2、5、6、10、国外送金等調書令10~12、国外送金等調書規12~13の2、別表第1、第2



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