[soudan 19542] 保険金で補填される損害についての取り扱い
2026年5月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人A
・法人Aが貸し出す賃貸物件の入居者が水漏れの事故を起こした
・損害の内容は、原状回復工事、
 下の階の住人の一時的なホテルの滞在費と家財保障、
 事故調査費用などで総額250万
・入居者の過失100%
・下の階の住人に対して、迅速な対応をとるため家主である法人Aが
 下の階の住人に対する損害の補填を一時的に立て替えた
・入居者が加入している借家人賠償帰任保険から190万の保険金を受け取った
・後日、損害額と保険金の差額60万を入居者から受け取った

【質  問】

上記の様な形ですと一時的に支払っているとはいえ立替という形なので、
消費税法上、課税仕入れにはならないという理解で正しいでしょうか?

損害の一時的な立替が課税仕入れ、
入居者や保険会社から受け取った損害賠償金が不課税売上という
取り扱いにならないか念のため確認させて頂けますと幸いです。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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