[soudan 19532] 居住用賃貸建物を販売目的へ変更し売却した場合の消費税の仕入税額控除について
2026年5月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は不動産業を営んでいます。前々期(令和2年〔2020年〕10月1日以後)に、
家賃収入を得る目的で居住用の建物を取得しました。
当該課税仕入れは、個別対応方式における非課税売上対応仕入れとして処理しています。
なお、当該建物は居住用賃貸建物に該当します。当期において入居者がいなくなったため、
当該建物を販売用の建物として棚卸資産(販売目的)へ振り替え、その後売却しました。
課税売上割合の計算は、個別対応方式によっています。
【質 問】
当期において、当該建物に係る消費税額について、仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は不動産業を営んでいます。前々期(令和2年〔2020年〕10月1日以後)に、
家賃収入を得る目的で居住用の建物を取得しました。
当該課税仕入れは、個別対応方式における非課税売上対応仕入れとして処理しています。
なお、当該建物は居住用賃貸建物に該当します。当期において入居者がいなくなったため、
当該建物を販売用の建物として棚卸資産(販売目的)へ振り替え、その後売却しました。
課税売上割合の計算は、個別対応方式によっています。
【質 問】
当期において、当該建物に係る消費税額について、仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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