[soudan 19531] クレジットカードで支払った経費の消費税の仕入税額控除
2026年5月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
お世話になっております。
1.消費税の課税期間 2025年6月1日から2026年5月31日
2.上記の課税期間でクレジットカードで経費の支払いをしましたが、
適格請求書の保存がされておらず、
月に一度送られてくるカードの利用明細しか保存がされておりません。
【質 問】
1.このような場合、経過措置の 適格請求書発行事業者以外の者からの
課税仕入れとして80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。
2.月に一度送られてくるカードの利用明細の他に 区分記載請求書等と同様の記載事項が
記載された書類があれば、適格請求書発行事業者であるかどうか不明な場合であっても、
経過措置の80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
お世話になっております。
1.消費税の課税期間 2025年6月1日から2026年5月31日
2.上記の課税期間でクレジットカードで経費の支払いをしましたが、
適格請求書の保存がされておらず、
月に一度送られてくるカードの利用明細しか保存がされておりません。
【質 問】
1.このような場合、経過措置の 適格請求書発行事業者以外の者からの
課税仕入れとして80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。
2.月に一度送られてくるカードの利用明細の他に 区分記載請求書等と同様の記載事項が
記載された書類があれば、適格請求書発行事業者であるかどうか不明な場合であっても、
経過措置の80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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