[soudan 19531] クレジットカードで支払った経費の消費税の仕入税額控除
2026年5月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

お世話になっております。

1.消費税の課税期間 2025年6月1日から2026年5月31日

2.上記の課税期間でクレジットカードで経費の支払いをしましたが、
適格請求書の保存がされておらず、
月に一度送られてくるカードの利用明細しか保存がされておりません。

【質  問】

1.このような場合、経過措置の 適格請求書発行事業者以外の者からの
課税仕入れとして80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。

2.月に一度送られてくるカードの利用明細の他に 区分記載請求書等と同様の記載事項が
記載された書類があれば、適格請求書発行事業者であるかどうか不明な場合であっても、
経過措置の80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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