[soudan 19514] 代表取締役交代時の役員報酬と役員退職金
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

X社(3月決算)の役員は次の3名います。

A:代表取締役、持株60%
B:取締役、持株20%
C:取締役、持株15%
役員報酬を毎期4月に株主総会の決議により改定を行い、
改定後の報酬は新年度の4月分を翌月5月末に支払ってきました。

この度、6月に代表取締役がAからBに交代することになり、
Aは平取締役になります。

本年4月の役員報酬の改定は、Cのみ改定で
A、Bは改定せず、代表取締役の変更後の6月分(7月支給分)から変更する予定です。

また、Aに分掌変更に伴う退職金を支払う予定です。


【質  問】

【質問1】
本年4月のCのみの役員報酬の改定は、『通常改定』で、
6月の改定は、『臨時改定事由による改定』に該当しますか。


【質問2】
来年度から、『通常改定』の時期の変更を考えております。

[ケース1]6月分(7月支給分)から改定
[ケース2]5月分(6月支給分)から改定
ケース1、ケース2も、『通常改定』に該当しますか。

改定時期を変更した場合、株主総会の議事録の
他に何か書類が必要になりますか。


【質問3】
Aは代表取締役退任後、平取締役になり会社経営を
完全にBに任せ、従業員と同じ仕事をします。
(取引先などの関係からAは、数年は取締役に残る必要があります。)
『法人税基本通達 9-2-32(3) 分掌変更後、
役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。』
の要件を満たすため、役員報酬を現在の月額60万円から30万円にする予定です。

Aが経営上主要な地位を占めなければ、
分掌変更に伴う役員退職金は認められますか。


【質問4】
Aと同じ仕事レベルの従業員給与は40万円以上になりますが、
従業員給与と同レベルの40万円支給した場合、
分掌変更に伴う役員退職金は認められませんか。


【質問5】
X社がAを被保険者とする保険金をかけていました。

Aの代表取締役の退職時にこの保険をAに名義変更する予定です。

保険の解約返戻金が2,200万円で、Aの
退職金が1,700万円で、
Aが差額500万円を会社に支払う場合、
役員退任時に、
① 保険を2,200万円で譲渡する契約をし、
 未収入金2,200万円//保険積立金1,000万円
          //雑収入1,200万円
② 別で役員退職金1,700万円の支給決議し、
   役員退職金//未払金1,700万円
③ Aが500万円振込
 普通預金500万円//未収入金2,200万円
   未払金1,700万円//
とした場合、
役員退職金を2,200万円とみなされませんか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 9-2-32



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