[soudan 19517] 個人年金の終身年金で、未支給分を相続後に相続人が受け取った場合の課税関係
2026年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人が過去に保険料を支払っていた個人年金
(保証期間のない終身年金)が2か月ごとに入金されている。

・相続が発生し、被相続人が亡くなった月の
翌月に最後の入金があった。

【質  問】

個人年金の場合の未支給分の課税関係について、
以下のいずれになるかを確認させてください。


①公的年金の様に、相続人の一時所得となるか
②所得税は非課税で、相続税の課税対象になるか

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!