[soudan 19516] 役員退職慰労金の所得区分について
2026年5月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

創業者である代表取締役に対し、退職慰労金を支払います。

法人税法でいう、最終報酬月額で算出した退職金は1260万円と認識した上で、
意図的に2900万円を支給しようとしています。

ただし、法人税申告上は、2900万-1260万=1640万円を自己否認しようと考えております。

【質  問】

この場合、退職金を受け取る役員の所得税計算上、
2900万円丸々を退職所得として計算することのリスクはいかがでしょうか?

考えられる否認ケースをご教示いただきたいです。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特にございません。



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