税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aは建設業を営んでおり、工事の一部については自社社員とともに、
一人親方等外注先と共に作業にあたっている。
・期中に外注先である甲と乙が、それぞれ物損事故を起こしてしまった。
・対外的には自社社員と外注先が区別されないため、法人Aは以下のような対応をとった。
①個人事業主甲
・機材で現場近くの塀を破損してしまったため、法人Aが直接修理業者を手配し、
支払いを行った。
・事故を起こした甲には費用の半分を負担させた。
②個人事業主乙
・現場で他業者の車に軽度ではあるが接触してしまった。
・車の所有者が修理を行い、後日法人A宛に実費相当額が請求され、
提示された金額を支払った。
・修理の請求書は車の所有者宛となっている。
・同じく事故を起こした乙に費用の半分を負担させた。
【質 問】
上記①、②場合の消費税の取り扱いについて教えてください。
①の修理費は課税仕入れに該当すると考えているのですが、②の所有者への支払や、
甲や乙の負担分については損害賠償金として課税対象外となるのでしょうか。
もし②の所有者への支払い、甲や乙の負担金が消費税法上課税関係が生じる場合、
インボイス制度が開始した際はどのように対応するべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
【添付資料】
なし
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