[soudan 19524] 消費税の納税義務及び子会社等を整理する場合の損失負担等(子会社等支援損)について
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
服飾企画製造卸
有限会社Aと合資会社Bにおいて、有限会社が実質的な業務を行っているが、
Aの商品についてBが商標権を保持している。
Bには資産が商標権以外ほぼ何もない。
ほぼ未稼働(Aからの商標権使用料の支払もここ数年ない。役員報酬もない)。
M&Aにより、商標権が買い取られることとなった。
Bにおいては、多額の資金が残ることになるが、
未稼働であったため欠損金もあまりない。
一方でAには欠損金も多額にあり、借入金も多額であり、
債務超過の状態が相当程度続いている。
このままではBに多額の納税義務が生じ、
Aにおいては、借入金返済すらできない、という状況になってしまう。
【質 問】
BからAに借入のための資金を貸し付ける(もしくは債務を引き受ける)ことにより、
借入債務を無くし、解散精算の方向にもっていきたい。 またBも解散精算をする予定である。
1,Bは現在納税義務がない(設立して20年超、基準期間の課税売上1千万未満、インボイス未登録)が、
今回の商標権の譲渡について、消費税の納税が無い、という認識で構わないか?
なにか消費税について何か問題が生じることがあるか?
2,BからAへの寄付金とならないように、子会社等を整理する場合の損失負担等 (法人税基本通達9-4-1)の
規定を利用したいが、下記の状況で適用可能かご教授願いたい。
「再建支援等事案に係る検討項目及びその概要」(PDF/55KB)に沿って、確認する。
なお、Aは商標権譲渡により、事業継続が困難のため、整理する方向である。
〇1.⑴事業関連性のある「子会社等」であるか
Bの持分保有者(社員)3名の内、2名はAの株主3名(役員も同じ)の内2名と同一人物であり、
商標権を利用している点で事業関連性は高いと認識している
〇1.⑵子会社等は経営の危機に陥っているか イ整理損失は生じるか(実質債務超過か):
決算書上債務超過であり、含み益がある資産などはない ロ支援がなければ整理できないか:
商標権譲渡を行うことにより、事業継続が困難(もしくは立て直すまでに相当程度要する)。
現に、資金繰りがほぼショートしている。
〇1.⑶支援者にとって損失負担等を行う相当の理由はあるか
1.⑴にある通り、社員と株主がほぼ同一人物であり、Aの支援を行わず、倒産などに至った場合、
A役員(=株主)は銀行より損害賠償請求される可能性もある。
また、事業を続けるためには相当程度時間と費用が費やされるため、さらなる借入などが必要となる可能性があり、
それに伴い、利息がどんどん膨らんでしまう。
〇2.⑴.損失負担額(支援額)の合理性(要支援額は的確に算定されているか)
イ 損失負担額(支援額)は、再建又は整理するための必要最低限の金額となっているか:
金額の算定は銀行借入残高を考えている。しかし整理した結果として残余財産が残る可能性もある。
その場合は、残った分は寄付金となるのか?それとも全額寄付金とされてしまうのか?
ロ 自己努力はなされているか:
現状資金繰りがショート寸前であり、自助の見通しはかなり低い。
しかし、これまで役員報酬を下げずに、赤字を積み上げてきてしまった経緯もある。
今期は役員報酬を半分にしたが、自己努力という部分で問題にはならないか?
また、不良債権が一定程度あり、貸倒損失処理できるところまでは至っていない売掛先について、
回収できていないことは、自己努力を怠っている、ということにはならないか?
〇2.⑵再建管理等の有無 早期の清算を予定しているため、不要と考えている。
〇2.⑶支援者の範囲の相当性
イ 支援者の範囲は相当か
ロ 支援者以外の事業関連性を有する者が損失負担していない場合、合理的な理由はあるか
支援者はB以外にはいない。 支援者の範囲については事業関連性が強い、というところだと思うが、
売上先などもこれにあたるのか?あたる場合、どの程度の売上先が対象となるのか?
A社においてかなりの割合を占める得意先はいない。
また、今回のM&Aの買主はこの支援者にあたることとなるのか?
一応得意先でもある。
〇2.⑷負担割合の合理性 B以外支援者がいないため、Bが100%負担
【参考条文・通達・URL等】
〇法人税基本通達9-4-1
〇「再建支援等事案に係る検討項目及びその概要」(PDF/55KB)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/pdf/13.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
服飾企画製造卸
有限会社Aと合資会社Bにおいて、有限会社が実質的な業務を行っているが、
Aの商品についてBが商標権を保持している。
Bには資産が商標権以外ほぼ何もない。
ほぼ未稼働(Aからの商標権使用料の支払もここ数年ない。役員報酬もない)。
M&Aにより、商標権が買い取られることとなった。
Bにおいては、多額の資金が残ることになるが、
未稼働であったため欠損金もあまりない。
一方でAには欠損金も多額にあり、借入金も多額であり、
債務超過の状態が相当程度続いている。
このままではBに多額の納税義務が生じ、
Aにおいては、借入金返済すらできない、という状況になってしまう。
【質 問】
BからAに借入のための資金を貸し付ける(もしくは債務を引き受ける)ことにより、
借入債務を無くし、解散精算の方向にもっていきたい。 またBも解散精算をする予定である。
1,Bは現在納税義務がない(設立して20年超、基準期間の課税売上1千万未満、インボイス未登録)が、
今回の商標権の譲渡について、消費税の納税が無い、という認識で構わないか?
なにか消費税について何か問題が生じることがあるか?
2,BからAへの寄付金とならないように、子会社等を整理する場合の損失負担等 (法人税基本通達9-4-1)の
規定を利用したいが、下記の状況で適用可能かご教授願いたい。
「再建支援等事案に係る検討項目及びその概要」(PDF/55KB)に沿って、確認する。
なお、Aは商標権譲渡により、事業継続が困難のため、整理する方向である。
〇1.⑴事業関連性のある「子会社等」であるか
Bの持分保有者(社員)3名の内、2名はAの株主3名(役員も同じ)の内2名と同一人物であり、
商標権を利用している点で事業関連性は高いと認識している
〇1.⑵子会社等は経営の危機に陥っているか イ整理損失は生じるか(実質債務超過か):
決算書上債務超過であり、含み益がある資産などはない ロ支援がなければ整理できないか:
商標権譲渡を行うことにより、事業継続が困難(もしくは立て直すまでに相当程度要する)。
現に、資金繰りがほぼショートしている。
〇1.⑶支援者にとって損失負担等を行う相当の理由はあるか
1.⑴にある通り、社員と株主がほぼ同一人物であり、Aの支援を行わず、倒産などに至った場合、
A役員(=株主)は銀行より損害賠償請求される可能性もある。
また、事業を続けるためには相当程度時間と費用が費やされるため、さらなる借入などが必要となる可能性があり、
それに伴い、利息がどんどん膨らんでしまう。
〇2.⑴.損失負担額(支援額)の合理性(要支援額は的確に算定されているか)
イ 損失負担額(支援額)は、再建又は整理するための必要最低限の金額となっているか:
金額の算定は銀行借入残高を考えている。しかし整理した結果として残余財産が残る可能性もある。
その場合は、残った分は寄付金となるのか?それとも全額寄付金とされてしまうのか?
ロ 自己努力はなされているか:
現状資金繰りがショート寸前であり、自助の見通しはかなり低い。
しかし、これまで役員報酬を下げずに、赤字を積み上げてきてしまった経緯もある。
今期は役員報酬を半分にしたが、自己努力という部分で問題にはならないか?
また、不良債権が一定程度あり、貸倒損失処理できるところまでは至っていない売掛先について、
回収できていないことは、自己努力を怠っている、ということにはならないか?
〇2.⑵再建管理等の有無 早期の清算を予定しているため、不要と考えている。
〇2.⑶支援者の範囲の相当性
イ 支援者の範囲は相当か
ロ 支援者以外の事業関連性を有する者が損失負担していない場合、合理的な理由はあるか
支援者はB以外にはいない。 支援者の範囲については事業関連性が強い、というところだと思うが、
売上先などもこれにあたるのか?あたる場合、どの程度の売上先が対象となるのか?
A社においてかなりの割合を占める得意先はいない。
また、今回のM&Aの買主はこの支援者にあたることとなるのか?
一応得意先でもある。
〇2.⑷負担割合の合理性 B以外支援者がいないため、Bが100%負担
【参考条文・通達・URL等】
〇法人税基本通達9-4-1
〇「再建支援等事案に係る検討項目及びその概要」(PDF/55KB)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/pdf/13.pdf
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